レンズ販売価格表(税別)について

平成18年10月1日より実施された「レンズ価格表に関する協定」に基づき、お得意様の販売価格設定に関する啓発活動を積極的に推進するため、弊社商品の当店価格表「カラー印刷ラミネート仕上げ」の作成を行い支援をさせて頂きます。PDF形式の注文書でお申込み下さい。尚、送料はご負担願います。


『協定原産国対応レンズ販売価格表(税別)』注文書

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・全商品(税別)
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2021.02.22

 
協定の内容につきましては下記をお読み下さい。

「レンズ価格表に関する協定」について

レンズメーカー4社(セイコーオプティカルプロダクツ・東海光学・ニコンエシロール・HOYA)は、販売店店頭におけるレンズ価格表示適正化を図るため、販売価格設定の基本的考え方を確認し、眼鏡公正取引協議会の指導により「レンズ価格表に関する協定」を平成18年9月4日に締結した。協定は平成18年10月1日から実施する。
協定の内容は次のとおりである。
1. 店頭で使用するレンズ価格表は、販売店自らが販売価格を設定し作成したオリジナルレンズ価格表を基本とするものである。
2. 上記のオリジナルレンズ価格表と、レンズメーカーの価格表作成ソフトによるオリジナルレンズ価格表の作成、及び販売店の販売価格設定に関する啓発活動を積極的に推進することとする。
3. レンズメーカーの仲介、斡旋により企画会社等が作成する当店価格表が一部の販売店で利用されているので、同価格表については、当面、販売店自らが販売価格を設定し作成したオリジナルレンズ価格表が普及するまでの移行措置として、下記のとおりとする。
  @販売価格設定は必ず販売店が行い、販売店から提出された注文書により作成し、口頭による注文は受けない。(注文書は1年間保存する)
  A作成の受注案内状等に販売価格を例示しないこと。
  Bレイアウトの見本を提示する場合にも販売価格を例示しないこと。
  C表題は当店価格表とすること。
  D販売店名は印刷すること。シールの貼付は不可。

「レンズ価格表に関する協定」の対応策について

眼鏡公正取引協議会(馬場康男会長)は、価格表示の適正化を図るため、レンズメーカー4社が当協議会の指導により締結した「レンズ価格表に関する協定」(以下、協定)について、規約にもとづいて、次の対策を進める。(平成18年9月7日公表)
1. 協定は4社以外のレンズメーカー、卸、商社に対しても適用する。非会員については別途検討する。
2. 販売店は、自らが価格設定しない当店価格表をメーカー、卸、商社に対して要求しないこと。
3. 協定及び上記規定の違反等については、規約第15条(違反に対する調査)、第16条(違反に対する措置)、第17条(違反に対する決定)に規定するところにより、厳正に措置する。
4. 協定及び規定の適正な運用を図るために、眼鏡公正取引協議会内にレンズ価格表適正化委員会を設置する。
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