*製造物責任法(以下PL法と略す)

平成7年7月1日に施行されましたPL法について、皆様もすでに勉強をされ対策を講じられた事と存じますが、ここで今一度簡単に説明させて頂きます。
法令は第六条迄の取り決めとされ全製造物に適用する為、とてもおおまかな内容となっておりますが、この法令をお読みになられ気がつく事は第二条・第三項が問題を含んでいる事が理解できます。

眼鏡は個々による完全なオーダーメイドシステムで、眼鏡店様で加工を施し完成させてユーザーへ渡されるわけですから事実上の製造業者となり、何か問題が生じた時にPL法は眼鏡を加工販売をした小売店様へ適用されると考えられます。
ここでレンズに関しては、薬事法により認可を受けならびにJIS規格に基ずいて生産されておりますから、その製造過程及びレンズその物に欠陥が見出されなければ第四条・第二号により適用されないわけです。(大手・中小メーカー間わず)そうなると眼鏡店様に対してその部品(レンズ等)を正しく取り扱って頂き、確かな知識と技術をもって視力測定・加工・フィッティングを行い、眼鏡を納めて頂けるようメーカー側からも指導や警告を促す必要が出てきた訳です。とても難しい状況と考えられますが、眼鏡店様におかれましては口頭で取扱いや警告をしていた内容を文書(取扱い説明書)等でユーザーへお渡ししたり、PL保険に加入するなど積極的な取り組みが必要だと考えられます。

当社におきましても取扱い説明書を製作して御案内させて頂いたり、伊藤光学グループでPL保険に加入をして体制を整えさせて頂き、御客様のお役に立てるよう考え実行数しております。
今までの説明でメガネに関してはメーカーが製造業者ではなく、小売店様が製造業者と見なされる訳ですから、ブランド品だから安心だと言うのがまったく無意味なことがご理解頂けるとともに、我々メーカー側はより一層の努力をして良い商品を開発し、眼鏡店様と一緒にPL法を深く理解をして、トラブルが起きないようにする必要があります。