保発第0315001号 |
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平成18年3月15日 |
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厚生労働省保険局長 |
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小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について |
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標記については、今般、中央社会保険医療協議会において、新たな技術として保険適用することが承認されたことから、小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下「小児弱視等」という。)の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という。)に係る取扱いを下記のとおりとするので、関係者に対し周知徹底を図るとともに、その実施に遺憾のないよう御配慮願いたい。 | ||||||||||||
― 記 ― |
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小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給における留意事項について | ||||||||||||
※参考サイト : 弱視の子どもを支援するグループ「あいぱっちくらぶ」をご覧下さい。 | ||||||||||||