保発第0315001号
平成18年3月15日
 
厚生労働省保険局長
 
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
 
標記については、今般、中央社会保険医療協議会において、新たな技術として保険適用することが承認されたことから、小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下「小児弱視等」という。)の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という。)に係る取扱いを下記のとおりとするので、関係者に対し周知徹底を図るとともに、その実施に遺憾のないよう御配慮願いたい。  
 
― 記 ―
 
1. 小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行なう対象は、9歳未満の小児とすること。
   
2. 小児弱視等の治療用眼鏡等について療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基く補装具の種目、受託報酬の額等に対する基準(昭和48年厚生省告示第187号)別表1交付基準中に定められた年齢階層別の装具の価格の100分の103に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内とすること。
   
3. 本通知による取扱いは、平成18年4月1日から適用すること。
   
 
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給における留意事項について
 

※参考サイト : 弱視の子どもを支援するグループ「あいぱっちくらぶ」をご覧下さい。