保発第0315001号
平成18年3月15日
 
厚生労働省保険局医療課長
 
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給における留意事項について
 
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正(以下「小児弱視等」という。)の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という。)に係る療養費の支給については、「小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について」(平成18年3月15日保発第0315001号)により通知されたところであるが、支給に当たっての留意事項は以下のとおりであるので、周知を図られたい。
 
1. 対象年齢
   小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う小児弱視等の対象は、9歳未満の小児とすること。
 なお、申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項に規定する様式第9号による被保険者証、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する様式第1号及び様式第1号の2の2による被保険者証等により、被扶養者であること及び申請時に9歳未満であることを確認すること。
   
2. 治療用眼鏡等の療養費の支給申請費用
 
(1)   治療用眼鏡等を療養費として支給する額は、児童福祉法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に対する基準(昭和48年厚生省告示第187号)別表1交付基準中に定められた年齢階層別の装具における「眼鏡 弱視眼鏡 掛けめがね式」又は「眼鏡 コンタクトレンズ」に表記している価格の100分の103に相当する額を上限とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の範囲内とすること。
(2)   療養費の支給の申請書には、次の書類を添付させ治療用として必要である旨を確認した上で、適正な療養費の支給に努められたいこと。
  @ 治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
  A 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
  B 患者の検査結果
(3)   治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項に規定する高度管理医療機器又は一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可を受けていること。
3. 治療用眼鏡等の更新
 
(1)   5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
(2)   5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
(3)   療養費の支給決定に際しては、更新前の治療用眼鏡等の療養費の支給日を確認し、支給の決定を行うこと。
4. その他
   斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険適用の対象とはされていないこと。
 
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
 

※参考サイト : 弱視の子どもを支援するグループ「あいぱっちくらぶ」をご覧下さい。